医療費控除には国税(所得税)と地方税(住民税)があります。
ここでは大まかな計算方法を説明致します。まずは以下の   〜   を算出してください。

1  支払った医療費の額
 医療費とは、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用で、次のようなものに限られます。
 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
 治療、療養のための医薬品の購入費
 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの
 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、整体師など
 に支払った施術費
 保健婦や看護婦、その他療養上の世話を受けるため特別に依頼した人に支払った費用
 助産婦による分娩の介助を受けるために支払った費用

  保険金等をもらった額
保険金とは、出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等のことです。

  10万円または所得金額の5%の少ない方

  =   −   −   (ただし  は最高200万円まで)

この  の額を算出したら、昨年度の源泉徴収票で課税所得を確認してください。

国税(所得税)
  ×あなたの税率 が確定申告することにより戻ってきます。

2010年4月現在、課税所得が330万円未満の分は10%、330万円以上900万円未満の分は20%、900万円以上1,800万円未満の分は30%、1,800万円以上の分は37%の税率になっています。(注.課税所得は総所得と異なります)

地方税(住民税) 
  ×10% が確定申告することにより翌年度の住民税より差し引かれます。

(注)国税、地方税ともに今後控除率が変更する可能性があります。